
フリーランスになった時に一度は気にしたことがあるのではないでしょうか?
給与として収入を得る会社員は勤務先から天引きされているはずなので、自分で対応することがありませんでした。
何もかも自分で対応しないといけないフリーランスはどうしたらいいのか。
源泉徴収の対象にならないお仕事も多くあるので、チェックしてみてください。

源泉徴収の対象となるお仕事
国が定めた特定の職種が対象になります。
(一部抜粋)
- 原稿料・講演料:デザイン、記事執筆、撮影(カメラマン)、作曲、通訳への報酬
- 特定資格保持者への報酬:弁護士や税理士などの士業
- プロスポーツ選手・モデル等:芸能人への報酬
- 芸能・出演・制作業務:芸能プロダクションを営む個人、映画、テレビ出演
- 宴会・接待での接客業務:ホステス、コンパニオン
その他、競馬や診療報酬等該当するものもありますので、気になる方は国税庁のサイトを確認してください。
フリーランスで多いライターさんは原稿料、
動画のシナリオ作成も原稿料、
デザイナーさんはデザイン料として源泉徴収の対象になります。
動画制作において、グラフィック制作はデザイン料、「作業・加工」のみを行うWeb動画編集は該当しなかったり少し複雑なので迷ったら調べてみてください。
ちなみに動画編集で、その動画に自分が出演していたり、ボイス吹込みを行った場合は
「演者・モデル・声優の報酬」として源泉徴収が必要になります。
(条件が多すぎます・・)

取引先が従業員を雇っていない個人事業主、ひとり社長のような方は
源泉徴収義務者にならないので、源泉徴収が不要になります。
該当する職種は個人の技量で設備投資が少なく所得が高くなりやすいと判断され、事前に徴収されるみたいです。
単発・高額な仕事もあり、確定申告で税金が高くなり支払えないという事態を防ぐ目的もあります。
源泉徴収してもらうために必要なこと
その1:請求書への記載・計算方法
支払額(税抜き)に対し10.21%を掛けた金額が、源泉徴収額になります。
※支払額(税抜き)が100万円以上の場合は、20.42%

消費税を含んだ請求書の場合は税抜き金額にかけるのが一般的です。

その2:確定申告に備えて控える
企業はフリーランスの取引先に対し、源泉徴収票・支払調書を発行する義務がないので
我々の手元に、源泉徴収された証明書が残りません。
そのため、請求書に記載したら必ず提出した請求書を保管したり
メモ等を残すようにしましょう。

確定申告で事前に徴収された分を記載しないと
二重納税してしまう可能性があります。
最終的な所得税は「経費や控除を差し引いた後の利益」に対して計算されるため、
確定申告を行うことで払い過ぎた税金(還付金)が戻ってくるケースが多いそうです。
そもそも源泉徴収とは?
報酬を支払う側(取引先・クライアント)が、あらかじめ*税金を国に納付する制度です。
*所得税、復興特別所得税
その1:お国のため
国が*税収確保を安定化させるための制度で
源泉徴収された税金は国の一般財源として
介護や子育て等の社会保障、
インフラ整備などの公共事業関係、
自衛隊の維持運用など幅広い目的で使用されています。
*国や地方自治体が税金を徴収して得る収入のこと

その2:納税者の資金計画の安定化
自己申告だけに頼ると、申告漏れや意図的な脱税が発生しやすくなります。
そのため、毎月少しずつ前払い(分割払い)することで、年末一気に大きな出費が発生するのを防ぎ
手元のお金の計画を立てやすくする役割もあります。
まとめ
その1:源泉徴収してもらう対象なのか確認
調べればすぐ出てきます!
該当しない方で、しばらく業務内容が変わらないのであれば、源泉徴収のことは忘れてOK。
私は事務系の仕事がメインなので忘れました←
その2:源泉徴収該当者は記録を保管
請求書に記載していれば、その請求書を保管。
毎月どのくらいの金額徴収されたか、まとめておけると振り返りやすくなります◎

※記事内容は執筆時点の情報です。制度改正の可能性もあるため、詳細は国税庁HP等をご確認ください。


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