確定申告、細かいし難しいし面倒です。
しかし、納税の義務がある以上、確定申告をする必要があるので
重い腰を上げて早い時期から進めておくといいです!
フリーランスは確定申告をすることで、節税できたり、払いすぎていた所得税が戻ってきたり。
収入証明になり社会的信用を得られる等のメリットもあるので、期日内に申告するようにしましょう。

確定申告のスケジュール
2026年1月1日~2026年12月31日の所得とそれに対する所得税を
2027年2月16日~2027年3月15日の間に申告します。

確定申告の対象者
フリーランスで活動されている方は、所得が少なくても全員確定申告することをお勧めします。
収入証明にもなりますし、還付金が発生する可能性もあります。
ただ、有料の会計ソフトを使用したり、集計に時間はかかってしまうので
無理のない範囲で検討してください。
申告の義務がない方
すべての納税者の所得から無条件に差し引ける基礎控除というものがあります。
年間所得(売上-経費)が104万円以下であれば、計算上税額が発生しないので
確定申告は不要といえます。
基礎控除は年間所得額に応じて以下のようになります。(国税庁HPより)

所得額を申告することで、国民健康保険料や住民税が決まってくるので
所得が控除額以下だからといって、すべての人が完全に何もしなくていいとは限りません。
住民税の申告や国保料金の計算のために自分の所得を自治体に知らせる手続きが
必要となるケースもあるので、確定申告を行っておくのがベストです。

大まかな流れ
簿記などの専門的知識を持つ方以外は、会計ソフトを使用することをお勧めします。
自力で行ってもいいですが、時間を要するのと正確さの点から、ソフトに課金する価値があると思います。
文字で見ると難しそうですが、会計ソフトに従って進めるだけで初めての方でも問題なく作成できます。
年間の収入と経費を入力する
会計ソフトを使用する前提でお話させていただきます🙇🏻♀️
1年間の収入、経費を入力していきます。
私はマネーフォワードを使用していますが、以下のように項目に添って入力するのみ。

年間の集計が終わったら早めに入力を始めましょう。
後から忘れたものがあっても確定申告期限内であれば、修正が可能です。
基本的に”発生主義”になるので、売上や経費が確定した日程での記帳が必要です。
💡毎月請求書を発行している場合
case1)1月分の業務を1月末に完了し、2月3日に請求書を発行、2月末に入金→売上計上は1月31日
case2)1月分の業務を2月2日に完了し、2月5日に請求書を発行、2月末に入金→売上計上は2月2日
💡納品物がある場合
case1)1月28日に納品し、2月2日に請求書を発行、2月末に入金→売上計上は1月28日
case1)12月26日に納品し、1月4日に検収完了→売上計上は1月4日
※ただし、事前の契約で報酬確定のタイミングが定められている場合にはそれに従いましょう。

控除に関わる書類を用意、入力
自身が加入している保険の控除証明書
国保、年金の支払い証明書(領収書)
医療費の領収書、ふるさと納税などの寄附金の受領証、住宅ローンの証明書 など・・・
各種控除の金額を入力します。

書類の作成
自動で登録した仕訳のデータを確認し、氏名・住所や申告先税務署などの各種情報を入力します。
確定申告書や、青色申告決算書、収支内訳書は自動で作成されます。
いまの会計ソフトは、指示がしっかり出るのでよく読み、指示に沿って入力を進めましょう。
アプリから申告
💡マイナンバーカードを持っている方
スマホのアプリから電子申告ができます。
💡カード無し、マイナンバー(12桁の個人番号)は分かる方
e-TaxのIDとパスワードを持っていれば、スマホやパソコンから申告可能です。
💡カード無し、過去にe-Taxを利用されたことのない方
紙に印刷して税務署に郵送または窓口に持参する必要があります。
マイナンバーは通知カード、住民票の写しから確認ができます。
納税or還付金の確認
自動生成された確定申告書第一表の「税金の計算」(以下画像赤矢印)に具体的な金額が表示されるので
納める税金がある場合は、e-Taxのメッセージボックスに届く内容通りに支払いを済ませます。
還付金がある場合は、申告書に記載した口座に入金されるのを待ちます。

確定申告は何が目的?
正しい税金を報告
日本国民の義務・・(((゜Д゜;)))
不足分の納税、超過した分の還付
フリーランスは会社員のように毎月の給与から自動的に所得税が精算される仕組みがないので
この計算を自分で行います。(確定申告のこと)
源泉徴収の対象外で必要な税金を前払いしていない場合は納税(支払う)
逆に前払いしているけれど、本来の所得税より多かった場合は還付(お金が戻る)

国保料金や住民税の算定基準にする
申告した所得の情報が、翌年度の「住民税」と「国民健康保険料」の計算に使われます。
確定申告をしていない方は、自治体が所得を把握できないので
住民税の申告が必要となる場合があります。
※お住まいの自治体によって異なるので確認してみてください。



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